第1条 この法人は、社団法人那須郡市医師会(以下「本会」という。)と称する。
第2条 本会は、事務所を大田原市に置く。
第3条 本会は、大田原市、那須塩原市及び那須町を区域とする。
第4条 本会は、医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、もって社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第6条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、第3条の区域内に就業所(診療に従事しない者にあっては住所)を有する医師をもって会員とする。
2 本会会員が社団法人栃木県医師会(以下「栃木県医師会」という)若しくは社団法人日本医師会(以下「日本医師会」という)において除名されたときは、同時に本会会員の資格を失うものとする。
第7条 会員は同時に栃木県医師会会員及び日本医師会会員となる。但し勤務医は任意とする。
第8条 本会に入会しようとする者は別に定める様式によって入会の手続きをしなければならない。
2 会員でその届出事項に変更を生じた場合又は退会しようとする場合もまた前項と同様、その届出をしなければならない。
3 本会を除名された者で再入会しようとする者については、裁定委員会の審議裁定を経て会長がその再入会を承認することが出来る。
第9条 会員は本会所定の会費及び負担金を本会に納入しなければならない。
2 会費及び負担金の額並びにその徴収方法は総会の議決を経てこれを定める。但し、特別の事情がある者に対しては理事会の議決を経て、その額を減免することができる。
第10条 会員は医師の倫理を尊重し、社会の信頼と尊敬を得るように務めなければならない。
2 会員は本会の定款を守り、その秩序を維持するように務めなければならない。
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
第12条 本会のために著しい功績をあげた者に対しては、別に定めるところに より表彰することができる。
第13条 会長は、会員で次の各号の一に該当するものがあると認めるときは、 裁定委員会の審議裁定を経て戒告、又は除名の処分をすることができる。
2 前項の規定により戒告又は除名の処分をしたときは、会長は、その氏名及び事由の概要を栃木県医師会並びに日本医師会に通知しなければならない。
第14条 本会に、次の役員を置く。
第15条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、辞任又は任期が満了しても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第17条 役員は、総会において選出する。
第18条 役員に欠員を生じたときは、速やかに後任者の選出を行うものとする。
第19条 会長は総会の議決を要する事項であって緊急を要し、総会を招集する余裕がないと認めるときは、これを専決処分することができる。
2 前項の場合においては、次の総会において、その旨を報告し、その承認を得なければならない。
第20条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 顧問の任期は会長の任期による。
第21条 理事会は、理事をもって構成し、会長が必要と認めたとき招集し、その議長となる。
2 理事の過半数又は監事から招集の請求があったときは、できる限り速やかにこれを招集しなければならない。
3 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
4 理事会の議事は、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長が決する。
第22条 次に掲げる事項については、理事会の議決を得なければならない。
第23条 総会は定例総会及び臨時総会の二種とする。
2 定例総会は、毎年2回、会長が招集する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
4 会長は、前項の規定による請求があったときは、その請求のあった日から起算して60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
5 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも総会開催日の7日前までに通知しなければならない。
第24条 総会には選挙によって議長及び副議長を置き、その任期は役員と同様とする。
2 議長は総会における議場の秩序を保持し、議事を整理し、会議を主宰する。
3 議長及び副議長は理事会に出席して意見を述べることができる。
第25条 次に掲げる事項については、総会の議決を得なければならない。
2 会長は次に掲げる事項については総会に報告しなければならない。
第26条 総会は、会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
第27条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。
第28条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その会員は、出席したものとみなす。
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名及び押印をしなければならない。
第30条 本会に裁定委員会を置く。
2 裁定委員会は7人の裁定委員をもって組織する。
第31条 裁定委員は、本会会員の中から総会において選出する。
第32条 裁定委員の任期は2年とする。
2 裁定委員の任期が満了しても、後任者が選出されるまでは、引き続きその職務を行うものとする。
第33条 裁定委員は本会の役員、及び理事を兼ねることができない。
第34条 裁定委員会は次の各号に掲げる事項について審議し、その裁定を行う。
2 前項の裁定を行うにあたっては、当該会員に対して、弁明の機会を与えなければならない。
第35条 裁定委員会は会員相互間の紛議に関する事項について審議し、その調停を行う。
第36条 裁定委員会に関して必要な事項は、本会の議決を経て別に定める。
第37条 会長又は理事会は、特に必要があると認める場合には、委員会を設置する事ができる。
2 委員会に関して必要な事項は別に定める。
第38条 本会は、社会福祉、社会保険及び公衆衛生上必要な事項について、団体契約を締結することができる。
第39条 本会は、第4条の目的達成のために必要があると認めるときは、行政庁その他の関係団体に対して意見を述べることができる。
第40条 本会の経費は、会費、負担金、賛助金、寄付金その他の収入金をもって充当する。
第41条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第42条 本会の会計は、一般会計のほかその他必要な会計に区分することができる。
第43条 本会は出納上必要があるときは、一時借入金をすることができる。
2 一時借入金は、当該年度の歳入で償還する。
第44条 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
第45条 歳計に剰余が生じたときは、その翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
第46条 数年を期して行う事業で継続費として総額を定めたものについては、各年度の支出総額を事業完成年度まで逐次繰り越して使用することができる。
第47条 本会の財産は、会長が管理する。
第48条 会計に関して必要な事項は、別に定める。
第49条 この定款は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、栃木県知事の認可を得なければ変更することができない。
第50条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、栃木県知事の許可を得て解散する。
2 前項の解散のときに有する残余財産は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、栃木県知事の許可を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第51条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 本会の事務局の職制並びに職員の任免、給与、分限及び執務に関して必要な事項は、会長が定める。
第52条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
この定款は、昭和22年8月25日から施行する。
この定款は、昭和40年3月30日から施行する。
この定款は、平成3年4月1日から施行する。
この定款は、平成13年9月4日から施行する。
この定款は、平成18年7月7日から施行する。