医療機関受診の際はマイナンバーカードをお持ちください

マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」が、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」が届きます。
マイナ保険証をご利用の方も、まだお持ちでない方もこれまで通り医療機関などを受診できますが、詳細は下記の厚生労働省のページをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)

下記のYouTube動画でも詳しく解説されています。
従来の保険証の利用期限が延長!暫定措置について(2025/07/16)